2018-05-30 第196回国会 参議院 本会議 第23号
サラ金被害や闇金被害の実態をどう把握していますか。また、今の未成年者及び若い世代の消費者被害を防ぐためにどんな対応が取られているのでしょうか。福井大臣、課題とともに具体的にお答えください。 国民生活センターによると、二十歳を境にして、消費者被害の相談件数は急増します。
サラ金被害や闇金被害の実態をどう把握していますか。また、今の未成年者及び若い世代の消費者被害を防ぐためにどんな対応が取られているのでしょうか。福井大臣、課題とともに具体的にお答えください。 国民生活センターによると、二十歳を境にして、消費者被害の相談件数は急増します。
サラ金被害や闇金被害の実態についてのお尋ねがありました。 貸金業に係る無登録事犯や高金利事犯の平成二十九年中の検挙事件数は百三十五事件で、最近十年間は減少傾向にあります。また、警察では、平成二十九年中に闇金融事犯に係る相談を一万百九件受理しております。
成人年齢の引下げに伴うローン、サラ金被害等についてお尋ねがございました。 消費者庁は、本改正案による制度整備に加え、成年年齢の引下げを見据えた環境整備として、消費者教育の充実、消費生活相談窓口の充実、周知、さらには厳正な法執行などに全力で取り組んでまいります。これらの総合的な対応を講じることにより、消費者被害の拡大防止が図られるものと考えております。
今日はちょっと具体例紹介したいと思うんですが、福岡県で多重債務、闇金被害の根絶と被害者救済に取り組んでおられる福岡クレジット・サラ金被害をなくす会、ひこばえの会という市民団体から話を聞きました。 この会に闇金の被害で相談に来られた福岡市の自営業者Aさんの事例なんですが、十万円、僅か十万円借りたんですけれども、三十万円既に闇金指定の口座に振り込んだんですね。
にせの牛缶が見つかり、サリドマイド事件、カネミ油症にスモン病、サラ金被害に薬害エイズ、マルチ商法にからしレンコン、ガス湯沸かし器に豊田商事、C型肝炎にコンニャクゼリー等々、大変歴史の深いこの消費者問題、ぜひこの間の犠牲者の方々また遺族の方々、御家族の皆さん、そしてその方々を支援しておられる方々の思いをよくよく拝察しながら、短時間ですけれども、議論をさせていただきたいと思います。
市民団体の全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会というのがございまして、これは被連協と言います。参考人質疑でも来ていただいた団体ですけれども、この団体の人たちが、今年一月、自殺の名所であります、言われておりますが、青木ケ原の樹海に、ここは一年間で百七十人ぐらい遺体が発見される場所ですけれども、そこに借金苦で自殺する人が今年間七千人ぐらいになっておりますから、看板を立てられました。
クレジット・サラ金被害の撲滅と被害者の生活の更生を図ることを目的としております。 名称は、当時、車の中で生活をしていた被害者が、きっと自分たちにも夜明けが来るというような思いで、必死な思いだったと思うんですけれども、そういうことで名付けました。
私は、全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会の副会長をしております吉田でございます。本日は、財政金融委員会の議事の場に参考人としてお招きいただいたことを心より感謝申し上げます。 今回の貸金業の規制等に関する法律の改正案で、今まで私たちが念願してまいりました金利の引下げが上程され、あわせて、参入規制、行為規制、過剰貸付けの規制強化が衆議院で全会一致で可決されました。
隆文君 法務大臣官房司 法法制部長 菊池 洋一君 参考人 日本銀行理事 水野 創君 日本銀行金融機 構局長 山本 謙三君 日本弁護士連合 会上限金利引き 下げ実現本部事 務局長 新里 宏二君 全国クレジット ・サラ金被害者
本日は、本案の審査のため、参考人として、まず日本弁護士連合会上限金利引き下げ実現本部事務局長新里宏二君、全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会副会長吉田洋一君及び日興シティグループ証券株式会社株式調査部ディレクター津田武寛君、以上の三名の方々の御出席をいただいております。 この際、参考人の方々にごあいさつ申し上げます。
まず、多重債務者対策本部について、私の方から参考人の方に要望をお伺いしたところ、やみ金融対策については、埼玉県、熊本県、長野県で、もう既に行政部局、警察、それから生活センターまた被害者の会が一緒になってヤミ金融対策会議をつくって運動を進めているということから、同じような仕組みをぜひ四十七都道府県でつくっていただきたいという御要望が、全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会の本多事務局長さんからございました
谷口 隆義君 佐々木憲昭君 野呂田芳成君 中村喜四郎君 ………………………………… 財務大臣政務官 江崎洋一郎君 参考人 (慶應義塾大学教授) (貸金業制度等に関する懇談会座長) 吉野 直行君 参考人 (未来バンク事業組合理事長) 田中 優君 参考人 (全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会事務局長
本日は、本案審査のため、参考人として、慶應義塾大学教授・貸金業制度等に関する懇談会座長吉野直行君、未来バンク事業組合理事長田中優君、全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会事務局長本多良男君、弁護士・日本弁護士連合会上限金利引き下げ実現本部本部長代行宇都宮健児君、独立行政法人国民生活センター理事田口義明君、東京都産業労働局金融部長塚田祐次君、以上六名の方々に御出席をいただいております。
目的は、直接的にはサラ金被害に、私生活の立て直しに役立てるということで、払い過ぎたお金を取り戻し、生活する上での立て直しに使うことということですが、集団的にやるという意味は、一つは、払わなくていい利息があることを広くアピールするということにあります。
多重債務者に対する相談体制の強化とともに、二十歳代の新規利用者が四割もいる現状から、クレジット、サラ金被害の未然防止に向けた消費者教育の充実をどう図っていくのかお伺いいたします。 第四に、政府は、多重債務問題の解決に資する施策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならないとありますが、その実効性はどのように確保されるのでありましょうか。
それと、揚げ足を取るわけではありませんが、これきっと大臣御存じないんだと思いますが、第四回の、十七年六月十五日、このときに全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会事務局長の本多さんという方からヒアリングがありました。本多さんは、サラ金の社長がオブザーバーに加わっているのを見て、金融庁に対して私たちもオブザーバーに加えてほしいと、こういうふうにおっしゃいました。それに対して金融庁はまかりならぬと。
消費者契約法で直接このサラ金等の問題について何らかの行政的な規制等がかかってくるというものではございませんので、サラ金被害の問題についてこの消費者契約法が直接的な規制の根拠になってくるというものではございません。
福岡クレジット・サラ金被害をなくす会という会の相談統計によりますと、福岡県知事登録(1)、福(1)と呼ばれる業者関係の相談が、昨年、〇五年は何と三百五十四件に上っていて、このうち保証料名目での被害が二月以降の十か月間で百六十六件にも上っています。
サラ金被害に苦しんでいる人たち、消費者団体の人たち、弁護士さん、戦ってきた弁護士さんの人たちは、この議員連盟の動き、あるいは中心になっている与党議員の動きに非常に心配されております。前回のように、業界寄りの投書とか業界に譲歩したものが出てきて、せっかくの最高裁の判決があって高金利引下げのチャンスなのに、それが業界寄りにぶれてしまうことを大変心配されているところでございます。
当時の新聞も調べてみましたけれども、八三年四月二十八日に法律成立したんですけれども、三十日の新聞には、もう業界が大喜びの、業界にとっての悲願だったと、この法律の成立はというふうに大変業界が歓迎して、逆に、サラ金被害に遭った人たちの弁護士さんとか団体は、これじゃ何が一歩前進だというふうに言っていたわけです。
どうして、こんな人を呼ぶんだったら借り手の側、今までサラ金被害に困った方、あるいは最高裁の裁判の当事者の方とか、借り手の側も当事者を呼ばないんですか。余りにも不公平だとは思いませんか。いかがです。
今回も、こういう様々な問題、被害者に対する全国やみ金融対策会議とか全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会とか、そういう支援の主体的な取組、民間でもあるわけでございますけれども、更に今申し上げましたような相談体制をよろしくお願いしたいと思います。 引き続きまして、若年雇用対策、この問題につきましてちょっとお聞きしたいというふうに思います。
今回の特定調停法は、前と違って、例えば個人の債務弁済の、サラ金被害者とか多重債務者ですか、そういう人も利用できるわけですね。そうすると、随分その人たちが助かるだろうというふうに思うんです。 最高裁の、これは恐らくインターネットだと思うんだけれども、債務弁済協定調停事件といってすごく、平成九年で約十九万二千件があって、そのうち三分の二はまさにこの債務弁済協定だというふうにして、急増している経過。
○荒木清寛君 この貸金業法につきましては、例のサラ金被害等を契機にできた法律でございまして、監督当局におきましてもいろいろと日常的に監督、指導しているというふうに聞いております。 そこで、このオレンジ信販につきまして、東京都におきまして、貸金業法四十二条には報告徴収とか立入検査という権限があるわけですが、こういう権限に基づいて監督をしてきたのかどうか。
クレジット・サラ金被害者の会や全国クレジット・サラ金問題対策協議会の事務局長である木村達也弁護士、あるいは先ほどの合弁護士等が日本信販にこういう脱法行為についての改善の申し入れを何回も行っていたところ、木村弁護士に対して日本信販は重大な事実を最近認めました。 それは、公正証書を作成するに当たって、割賦販売法の遅延損害金六%を超えた利息一八%、遅延損害金三六%を課していた。
誠実に業界がこの通達を遵守していれば、家庭破壊とか自殺にまで追い込まれるなどの、サラ金被害同様の今の事態というのは防げたのではないかなというふうに思うわけなんですけれども、なぜ十分ないろいろな調査などをせずに、しかもリスクの大きいことを承知でキャッシュカードやクレジットカードがこれほど湯水のようにどんどんどんどん発行されるのか、乱発するのかというのが私としては非常に不思議に思うわけなのですね。